ニュースリリース

2015年06月01日

証券取引等監視委員会による当社子会社元役員に対する課徴金納付命令勧告について

平成27年5月29日付で証券取引等監視委員会から、当社子会社の元役員に対し金融商品取引法違反(インサイダー取引規制違反)の事実が認められるとして、内閣総理大臣および金融庁長官に対して、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行ったとの発表がなされました。株主・投資家の皆様並びに関係者の皆様に大変なご心配とご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。





1. 勧告を受けた事実の内容

勧告によりますと、課徴金納付命令の対象である当社子会社元役員は、当社及び株式会社ネクス(現株式会社ネクスグループ、以下「ネクス」といいます。)の役員から、当社の平成26年10月10日公表の平成26年12月期及び当社子会社である株式会社ネクスの平成26年11月期の通期連結業績予想の修正に関する未公表事実をその職務に関して知り、当該事実が開示される以前に、当社株式7,000株及びネクス株式4,000株を売り付けたものです。




2. 勧告の概要


上記の違法行為に対して、金融商品取引法に基づく課徴金の納付命令の発出。


課徴金の額:当社子会社元役員に対して 225万円




3. 当社の今後の対応について


当社では、内部者取引についてはコンプライアンス関連規程を制定してコンプライアンスの徹底を図ってまいりました。さらに、毎年、日本取引所自主規制法人から講師をお招きし、当社グループ内の全役職員に対してインサイダー・セミナーを実施し、インサイダー取引の未然防止に向けて周知徹底を図ってまいりました。
そのような中で、当社の内部監査室より当社子会社の元役員による当社及びネクスの株取引に関して、金融商品取引法違反の可能性がある旨の報告を受け、当社内で事実関係を慎重に調査し、その調査内容を証券取引等監視委員会に自主的に通報しました。
今回、当社子会社の元役員が勧告を受けた事実を厳粛に受け止め、当社グループの役職員による内部者取引未然防止の強化・徹底に全社を挙げてより一層取り組んでまいります。
株主・投資家の皆様をはじめ関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。