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フィスコ統合報告書レポート

Vol.16

GPIF、「スチュワードシップ活動原則」および「議決権行使原則」を改定

年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は2月6日、運用委託先の運用会社に遵守を求めている「スチュワードシップ活動原則」および「議決権行使原則」を改定しました。

「スチュワードシップ活動原則」は、GPIFが国内株式及び外国株式を運用する運用受託機関に対して遵守を求めるために定めたもので、コーポレートガバナンス、利益相反管理、エンゲージメント、投資運用、議決権行使、の5つの観点で定められています。今回、運用受託機関に対し、利益相反管理では、独立性の高い第三者委員会の設置等を公表すること、自社又は親会社、グループ会社等の利害関係先に対して議決権行使を行う場合、ガバナンスのベストプラクティスを追求する仕組みを公表すること、エンゲージメントでは、スチュワードシップ活動と運用の連携を図ること、インデックス構成が投資パフォーマンスを大きく左右する要素であることを踏まえ、インデックス会社が実施するコンサルテーションの機会を活用する等、受益者の利益のため、積極的にエンゲージメントを行うこと、市場全体の持続的成長の観点から、企業やインデックス会社にとどまらず関係者と幅広くエンゲージメントを行うこと、を義務化しています。

また、「議決権行使原則」では、議決権行使にあたって、運用受託機関に対し、スチュワードシップ活動原則も踏まえ、年間を通じたエンゲージメントの一環として議決権行使すること、株主総会終了後の対応として、企業から要請があった場合には、議決権行使の判断理由を詳細に説明すること、を義務づけています。

スチュワードシップ活動原則
https://www.gpif.go.jp/investment/stewardship/pdf/stewardship_activity_principle.pdf

議決権行使原則
https://www.gpif.go.jp/investment/stewardship/pdf/voting_rights_principle.pdf

以上、参考になれば幸いです。

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