Vol.11
GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が、ニッセイアセットマネジメント(株)に委託した『ESGに関する情報開示についての調査研究』が開示されていますのでご紹介します。
出展:GPIF https://www.gpif.go.jp/investment/research_2019_full.pdf
まず、本調査研究の背景として、GPIFにとって地球環境問題や社会問題等の負の外部性の最小化を通じて、ポートフォリオの長期的リターンの向上と、金融市場全体の持続可能性の向上を図ることの重要性が高まっているとし、ESG指数の選定、国内外の株式における環境指数の選定など様々な取組みを進めており、こうした諸活動を 支える土台として企業によるESG情報開示が重要であると位置付けています。
現在、世界の主要なESG情報開示基準等には、グローバル・レポーティング・イニシアティブ(GRI)が開発した「GRIスタンダード」、SASB(サステナビリティ会計基準審議会)が開発した「SASBスタンダード」、国際統合報告評議会(IIRC)が開発した「国際統合報告フレームワーク」、金融安定理事会(FSB)の要請を受けて気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)が策定した提言書などがあります。一方国内では、経済産業省による「価値共創のための統合的開示・対話ガイダンス -ESG・非財務情報開示と無形資産投資の促進-(価値共創ガイダンス)」や、環境省による「環境報告ガイドライン」などが知られていますが、こういった国内外において相次いで策定される、ESG情報開示に関する様々なススタンダード(基準)、フレームワーク、ガイドライン等が、企業のESG情報開示 の現場では混乱が生じていると指摘しています。加えて、ESG情報を開示すべきであることは理解しつつも「具体的にどういったESG情報を開示すべきなのか分からない」、ESG情報開示基準等について 「どれから優先的に取り組めばよいのかわからない」といった疑問が存在しているとしています。
一方、上記8つのESG情報開示基準等の位置付けの違いを次のように述べています。
以上、参考になれば幸いです。
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