CFD取引の税金・確定申告を徹底解説!損益通算・特定口座・経費をわかりやすく紹介

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少ない自己資金でも、レバレッジをかけて国内外の株価指数や商品に連動する形で投資できるCFD

ただ個別企業の株式など証券取引所に上場された金融商品とは異なるので、儲けた利益に税金がかかると言っても、どういう形で確定申告するのかわかりにくい面もあります。

株式やFXなど他の金融商品で発生した損益とは、通算するのもできるものとできないものが混じっているので、税金の計算方法や確定申告はどのように進めていくべきかをこの記事で解説します。

この記事からわかること
  • サラリーマンの場合は、CFDの所得が20万円を超えたら確定申告が必要
  • 確定申告はオンライン上でもでき、納税方法も選択し手続きできる
  • 税率は2割とされるが、税負担が2割より減ることもある
  • 確定申告により、CFDで発生した損失を最大3年間繰り越せる特典がある
  • FX・先物取引との損益通算はできるが、株の譲渡損益とはできない
  • CFDには源泉徴収制度はない
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目次

CFD(差金決済取引)の税金・確定申告とは?

CFDで儲けたときに限らず、所得が発生したときに必要な確定申告とはどういうものか見ていきます。

確定申告とは、1月1日~12月31日の1年間で得た所得と、その所得から計算される所得税・復興特別所得税を計算し申告する手続きです。

国に支払う所得税・復興特別所得税のほか、お住まいの都道府県・市区町村に支払う住民税もCFD取引にはかかりますが、確定申告の結果に基づき市区町村が計算して納付書を発送します。

確定申告書を作成し所得税・復興特別所得税の納税額が発生する場合、また損失が発生して翌年以降の所得と相殺したい場合は、申告対象年の翌年3月15日までに申告書を提出します。

また納税も、3月15日までに行わなければなりません。

ただCFDで利益があっても、確定申告を行う必要のないケースも定めています。

例えばサラリーマンであれば、会社側が所得税・復興特別所得税の計算手続きを年末調整で行うため、CFDの所得が20万円超でない限り確定申告を行う必要はありません。

CFD(差金決済取引)の税金・確定申告

最初は一般的な確定申告制度について説明しました。

今度はCFD取引を行った場合に、どのようなケースで確定申告義務が発生するのかについて説明します。

サラリーマン・年金受給者はCFDの所得20万円超で申告義務

CFD取引で発生した所得が20万円超で確定申告義務が発生するのは、下記に該当するサラリーマンと年金受給者です。

20万円超のCFD所得で確定申告義務が発生するのは
  • 年収2,000万円以下のサラリーマンで、職場で年末調整が行われている
  • 公的年金収入が年間400万円以下で、そのすべてについて国内で源泉徴収が行われている

CFDの年間取引報告書により所得は把握できる

CFDの所得が20万円超えているかの判定については、取引している証券会社から年間取引報告書を取り寄せてわかります。

ただこの所得で20万円超えているから確定申告義務が発生するとは限らず、CFD取引するのにかかったパソコン関連費用(本体代のほか電気代・通信費など)その他を必要経費として差し引くことが可能です。

必要経費を差し引いた後で20万円以下なら、確定申告義務はありません。

CFDの損失は確定申告により3年間繰り越せ減税に役立つ

ところでCFD取引で損失が生じた場合は、翌年以降3年間に生じた所得と相殺して税金の負担をやわらげる特例があります。

例えば令和3年(2021年)に生じた損失100万円は、令和6年(2024年)までに生じた所得合計100万円までと相殺が可能です。

ただしこの特例は、損失が生じた年とその後繰り越す年全てについて確定申告を行わないと利用できない点は注意が必要です。

また、繰越損失を相殺して所得20万円(一定のサラリーマン・年金受給者の場合)以下であっても、相殺前が20万円を超えていれば確定申告は必要です。

上記のサラリーマン・年金受給者以外は所得の合計48万円以下なら申告義務なし

CFDの所得20万円超という基準は年収2,000万円以下のサラリーマンと年額400万円以下の年金受給者に認められた特例で、それ以外の原則的な基準は、法律上は実際の確定申告の手続きに基づいて所得税額を計算しないとわからないようになっています。

ただわかりやすい基準で言うと、原則全ての人が課税所得の計算上差し引ける基礎控除額48万円を下回る所得しかないのであれば、確定申告の必要はありません。 

専業トレーダーであれば、CFDやその他の投資から生じる所得が48万円以下であれば確定申告不要だとわかるのですが、そうでない場合は所得分類を理解しておいた方がいいです。

CFDから生じる所得は、先物取引等に係る雑所得に該当します。

そもそも確定申告を行う上で計算すべき所得はおおまかに10種類に分かれるのですが、他の9種類に属さないものが雑所得です。

その中でも、先物取引やCFD取引などの証拠金取引・差金決済取引は特別な位置づけがされています。

他の9種類とは、例えば給与であれば給与所得に該当し、退職金は退職所得に該当、年金は雑所得に分類されます。

10種類の所得
  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 給与所得 
  • 退職所得
  • 山林所得 
  • 譲渡所得
  • 一時所得
  • 雑所得

10種類の所得とは上記のとおりです。

CFD(差金決済取引)で税金がかかるタイミング

CFDは商品(コモディティ)や株価指数に対して正規の金額を支払って取引するものではなく、正規の額より少ない資金を証拠金として支出し、レバレッジをかけて取引を行うものです。

このため、どの時点で税金がかかるかわかりにくいところはあるのですが、あくまでも決済によってかかる点は他の金融商品と大きく変わりません。

また取扱業者が発行する年間取引報告書に、税金がかかるタイミングが正確に反映されますので、変に難しく考える必要はありません。

ポジション保持しているだけではかからない

CFDの取引を行うと、買い建玉または売り建玉を保持することになり、建玉の含み損益は随時確認できます。

しかし含み益が出たとしても、決済して確定しなければ税金がかかることはありません。

含み損と含み益

受渡完了時点で税金発生

決済により税金は発生するのですが、厳密なタイミングを言えば決済後1,2営業日程度後になる受け渡しが完了した時点となります。

このため例えば2022年12月中に決済して利益30万円が発生しても、受け渡し完了が2023年1月となれば、この決済益30万円は2023年に発生したものとなります。

売買益と調整額が対象

またCFD取引の売買益のほか、配当調整額・金利調整額・価格調整額といった調整額に対しても税金は発生します。

CFD(差金決済取引)の確定申告の方法

CFD取引の確定申告を行う場合は、他の所得にはない特殊な付表の作成も必要です。

ただし、オンライン上の確定申告書作成コーナーを使えばハードルは下がります。

準備すべき主な書類

確定申告を行うにあたって準備すべき書類として、CFDの取引報告書についてはすでに説明しましたが、この報告書を含め用意すべき書類は下記の通り複数あります。

準備すべき主な書類
  • CFD取引報告書
  • 源泉徴収票(給与・公的年金等がある場合)
  • マイナンバーのわかるカード類
  • 利用者識別番号(マイナンバーカードを使わず電子申告を行う場合)

なお上記はサラリーマン・年金受給者を想定しています。

所得がCFD・給与・公的年金等以外にある場合や、医療費控除など減税を受ける場合は、別途追加の書類が必要になります。

また利用者識別番号の発行に関しては、本人確認書類を持参したうえで税務署で行う必要があります。

電子申告・印刷提出とも確定申告書作成コーナーの利用が便利

ここからは、確定申告書作成コーナーの操作方法について説明します。

スマホ版もありますが、CFDの所得に関してはパソコン版でしか申告できません(パソコン版をスマホ・タブレットで操作することは可能ですが、電子申告などで制約あり)。

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作成する申告書等には4つの選択肢が並んでいますが、「所得税」を選択します。

まず給与などの本業所得を入力する

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CFDその他の投資だけで生計を立てている専業トレーダーでなければ、主たる収入は別にある方も多いと思います。

多くの方は、「総合課税の所得」にある給与所得、もしくは雑所得の公的年金等の入力が必要になってきます。

これらの所得を入力するには、源泉徴収票が必要です。

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画像は給与所得の入力ですが、給与所得でも公的年金等に係る雑所得でも、基本的には源泉徴収票を転記すれば良いです。

CFDは分離課税「先物取引等に係る雑所得等」に該当

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要となるCFDの損益に関しては、総合課税ではなくその下にある分離課税の所得となります。

「先物取引に係る雑所得等」の入力するを選択します。

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取引の内訳入力に関しては、種類は「CFD」、決済の方法は「差金決済」と入力してください。

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「差金等決済に係る利益又は損失の額」は、収入欄にありますが、損失の場合はマイナスで入力してかまいません。

スワップポイント・調整額があれば「その他の収入」欄に入力します。

必要経費は手数料やかかった通信費・光熱費を入力します。

以上の収入・必要経費等は取引業者ごとに分けて入力します。

業者が2社以上にまたがる場合は、「もう1件入力する」から2件目以降を同様に入力します。

必要経費のうち通信費など業者ごとの区分が難しいものがあれば、1件目にまとめて入力しても計算上は問題ありません。

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CFDの所得に関しては、3年前までに生じた損失を差し引くことができます。

3年前・2年前・1年前に生じた損失を、前年分の申告書をもとに分けて入力します。

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繰越損失を入力するために参照すべき前年分の申告書

所得税は半額を限度に5/31まで延納できる

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源泉徴収票やCFD取引の利益を入力すれば、ほかに控除するものがなければ納税額の計算は終わります。

原則として3月15日までに納税すべきですが、納税額のうち半額までは、5月31日を期限として延納することが可能です。

「延納額の入力」のリンクをクリックするか、画面を下にスクロールすると、「延納額の入力」ボタンが現れますのでこれをクリックします。

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延納届出額の上限が示されますので、この範囲で5月31日まで延納したい額を入力します。

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3月15日までに納付すべき金額と、5月31日までに納付すべき金額が分けて表示されます。

30万円までの現金納付ならコンビニ納付が便利

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5月31日まで延納した金額については後日税務署から案内が送られてくるのですが、3月15日までに納付すべき金額に関しては、納付方法を自分で選択します。

30万円以下で現金納付できるのであれば、コンビニQR納付を選択するとQRコードまで印刷できるので便利です。

この場合、「納付用QRコードを作成する」にチェックします。

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一方で納税額が30万円を超えてしまう場合など、現金で用意するには多額になるケースでは、キャッシュレスでの納付を考えた方が良いです。

電子納税は手続きが煩雑なので、口座振替の届出を出すのが簡便です。

なお口座振替日は3月15日ではなく、4月20日前後になります。

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「振替依頼書(書面)を作成する」を選択し、銀行口座の情報を入力します。

電子送信で届出を行いたい場合は、一旦電子申告を行ってから別途届出を行う必要があります。

住民税の徴収方法は「自分で納付」を選択すると良い

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CFDの所得に対しては、所得税のほか都道府県や市区町村に支払う住民税もかかります。

サラリーマンや年金受給者のように住民税が給与・年金から天引きされている場合、CFD取引にかかる住民税は

  • 合算して天引きしてもらう
  • 天引きとは別に自分で納付する

の2とおり選べます。

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CFD取引していることを会社に知られたくないような場合は、「住民税・事業税に関する事項」をクリックし、「1.給与・公的年金等以外の所得がある方の入力項目」に関して「自分で納付」を選択します。

提出・納付方法

電子送信を行う場合は、申告の最後で利用者識別番号とそのパスワードを入力するか、マイナンバーカードの読み取りを行えば税務署に送信され、提出完了となります。

なお、控えが欲しい方やQRコードを出力したい方は、次に説明する手順でPDFファイルの出力を行いましょう。

電子申告の控や書面提出すべき申告書、QRコードを印刷したい場合は、「帳票表示・印刷」ボタンをクリックすると、PDFファイルをダウンロードできます。

提出の際は、最後のページにある「提出書類等のご案内」で添付書類も確認しましょう。

マイナンバーの本人確認書類のほか、左の画像では口座振替したい場合の依頼書も添付書類となっております。

税務署の窓口で提出する方法のほか、郵送でも可能です。

現金納付する場合は、3月15日までに忘れずにコンビニや税務署、金融機関等で納付しましょう。

CFD(差金決済取引)の税金の計算方法

CFDにかかる税金については税率が2割という話が有名なのですが、所得の2割から変動するケースも実はあります。

正社員がCFD取引した場合とフリーター・専業トレーダーがCFD取引した場合の2ケースで見て理解していきましょう。

CFDの税率は20%強

確定申告を行うにあたって、CFDは分離課税の「先物取引等に係る雑所得」に該当することは説明しましたが、税率は所得税率15%・住民税率5%と決まっており、総合課税とは異なります。

なお平成24年分からかかる復興特別所得税は所得税×2.1%と計算されるため、復興特別所得税をあわせて所得税率は15.315%(=15%+15%×2.1%)とされることもあります。

正社員がCFD取引で利益を得た場合

正社員トレーダーの所得と支払い状況
  • 総合課税の所得:給与所得132万円(年収200万円)
  • 分離課税の所得:CFDの所得60万円、3年前までの繰越損失10万円
  • 所得控除に該当する支払:社会保険料30万円
CFD税金

繰越損失差し引き後のCFDの所得は50万円であり、確定申告の際に計算される所得税・復興特別所得税を税率をかけて、50万円×15.315%=7万6,575円です。

左の画像にある確定申告書第一表上の計算は7万6,600円であり、千円単位で見れば15.315%かけた単純計算とほぼ一致しています。

若干異なるのは、給与所得の分と合算して所得税・復興特別所得税10万4,142円を計算してから給与所得天引き分(源泉徴収税額)2万7,500円を差し引き、100円未満を切り捨てる端数処理を行っているからです。

住民税を税率をかけて計算すると50万円×5%=2.5万円ですが、自分で納付を選択した場合は、確定申告後の6月から翌年1月にかけて支払います。

フリーター・専業トレーダーがCFD取引で利益を得た場合

フリーターのトレーダーに関する所得と支払い状況
  • 総合課税の所得:給与所得68万円(年収132万円)
  • 分離課税の所得:CFDの所得60万円、3年前までの繰越損失10万円
  • 所得控除に関する支払:社会保険料30万円
CFD税金

CFDから生じている所得は、正社員のケースと全く同じですが、納める税金は6万1,200円と正社員より減少しています。

所得が低いから税額が低くなるのだろうという憶測は成り立つのですが、フリーターや専業トレーダーのケースで2割の税率より低くなることがどうして起きるのか、これは正社員のケースよりもう少し深く税金の計算方法を知ることが重要です。

CFD税金

確定申告書第三表には、CFD取引のように分離課税の所得に関する明細が記載されます。

先物取引(72)が60万円となっていますが、この欄は繰越損失を差し引く前の先物取引等に係る雑所得の額が記載されます。

総合課税の合計額(12)68万円は、給与所得の額です。

所得から差し引かれる金額(29)78万円は、基礎控除額48万円と社会保険料控除額30万円を集計したものです。

この事例では、所得から差し引かれる金額のほうが10万円多いというのがポイントです。

課税される所得金額の(72)対応分(80)が40万円となっているのは、(72)60万円-繰越損失10万円-((29)78万円-(12)68万円)=40万円と計算されるためです。

つまり総合課税の所得から引ききれない所得控除は、分離課税の所得から差し引かれます。

先物取引に係る課税雑所得40万円×15.315%=6万1,200円となり、今回の納税額と一致します。

CFD(差金決済取引)の税金・確定申告のよくある質問

CFDの税金・確定申告に関して、よくある質問を3点挙げたうえで解説します。

これまで説明した税金の計算方法・確定申告方法とあわせて理解してください。

株・FX取引との損益通算はできる?

すでに株式やFXで取引している個人投資家がCFDを始めるケースは多いと考えられます。

CFDと株・FXのいずれかで損失が生じている場合、利益が出ている投資との相殺が必ずできるとは限らない点に注意してください。

以下、3つの所得事例を考えます。

ケース1ケース2ケース3
CFDの損益△10万円5万円15万円
FXの損益5万円△10万円5万円
株の損益15万円15万円△10万円
3つのケースで損益通算を考える

損益通算できる・できないの結論から先に言うと、ケース1のCFD損失10万円、ケース2のFX損失10万円は相殺できますが、ケース3の株譲渡損失10万円は他の所得と相殺できません。

またケース1・2とも10万円全額が相殺できるわけではなく、5万円だけです。

なぜこのようになるかについては、CFD・FXと株で所得分類が異なるからです。

CFD・FX・株の所得分類
  • CFD:先物取引等に係る雑所得
  • FX:先物取引等に係る雑所得
  • 株:上場株式等に係る譲渡所得

このため、3ケースにおける所得計算は下記のようになります。

ケース1・2ケース3
先物取引等に係る雑所得5万円-10万円=△5万円(繰越可)5万円+15万円=20万円
上場株式等に係る譲渡所得15万円△10万円(繰越可)
損益通算の考え方

なおケース1・2で生じた先物取引等に係る雑所得の損失5万円、ケース3で生じた上場株式等に係る譲渡損失10万円はどちらも翌年以降最大3年間繰り越すことが可能ですが、繰越損失もそれぞれのグループ内でのみ控除可能です。

CFD取引から源泉徴収はしてもらえないの?

株式投資家の中には、特定口座を開設し証券会社などに税金を源泉徴収してもらっている方もいらっしゃるでしょう。

CFDの取引からも源泉徴収してもらえれば、確定申告の手間をなくすことも期待できるのですが、残念ながらCFDその他、先物取引等に係る雑所得に該当するものに関して源泉徴収制度はありません。

このためこれまで説明したように一定の利益をあげると、確定申告義務が発生します。

繰越損失の範囲内で利益出したのに納税額が出るのはなぜ?

節税対策の1つとして、例えば前年までの3年間に発生した繰越損失が60万円になるとして、年間の利益を50万円と損失の範囲内におさえて出すことが考えられます。

ところがこうした対策をとったにも関わらず、納税額が出てしまうケースも発生しています。

平成30年分から、年末調整の手続きに関して徐々に手間がかかるようになってきています。

これは、配偶者控除や基礎控除などに所得制限が設けられたため、給与だけでなくそれ以外の所得見積もりも必要になってきたからです。

納税額が出るのは、この税制改正を納税者が理解しきれないところから発生しています。

配偶者控除や基礎控除の所得制限は、合計所得金額○○万円以下というものです。

例えば、令和3年で下記のように見積もった場合、合計所得金額はいくらと見積もれるでしょうか?

給与所得:700万円 先物取引等に係る雑所得:400万円(3年前までに発生した繰越損失500万円)

先物取引等に係る雑所得が繰越損失の範囲内だから、合計所得金額は700万円になると見積もってしまうと間違いになります。

また先ほど説明したように、繰越損失は先物取引等に係る雑所得以外からは控除できないため、600万円という計算も誤りです。

このような見込み違いが、想定外の納税につながる原因です。

総所得金額等」、もしくは「課税標準の合計額」と呼ばれる所得の合計であれば、700万円で正解です(こちらの概念を使う減税措置・控除もあります)。

しかし「合計所得金額」は、繰越損失を控除しないで合計するのが正しいため、上記のケースでは1,100万円が合計所得金額です。

合計所得金額を700万円と見積もって年末調整を受けると、配偶者控除38万円の減税措置を適用して所得税の精算が行われます。

ところが、合計所得金額が1,000万円を超えると本来配偶者控除は0円となってしまうため、年末調整では所得税が誤って少なめに精算されてしまいます。

源泉徴収票とCFDの取引報告書をもってオンラインで確定申告を行うと、年末調整で過少に計算された所得税を正すことになるため、正した分の所得税を納めることになります。

海外の証券と国内証券で税制が違う?

CFD取引は国内証券会社だけではなく海外の証券会社を活用して行う方もいます。

日本の金融庁から認可を受けていない海外口座での取引は国内証券と税制区分が違うので注意しましょう。

・海外の証券会社→総合課税、税率は5%~45%
・国内の証券会社→分離課税、税率は一律20%程度

海外の証券で出た利益は他の収入と合算して計算される総合課税です。

税率は5%~45%の間で収入が多いほど税率が高くなります。

対して金融庁の認可を受けている業者では、税率20%程度に抑えられます。

IG証券は海外に認可を置く企業ですが、日本の金融庁から認可を受けているため、総合課税ではなく分離課税が適用されます。

海外の証券会社に比べて税率を抑えられるので、この機会にぜひIG証券をチェックしてみてください。

CFD(差金決済取引)の税金・確定申告のまとめ

CFD取引をやって確定申告の義務に直面すると面倒そうに感じますが、オンラインで行えるため意外と手間はかかりません。

CFDの取引報告書も用意してくれる金融機関が多く、報告書があれば申告対象が漏れる危険性もないです。

この記事のまとめ
  • サラリーマンの場合は、CFDの所得が20万円を超えたら確定申告が必要
  • 確定申告を行うために、CFDの取引報告書を取り寄せよう
  • CFDの決済を行い、受渡まで完了した時点で税金は発生する
  • 確定申告はオンライン上でもでき、納税方法も選択し手続きできる
  • 総合課税の所得から引ききれない所得控除は、CFDの所得からも差し引け税負担が2割より減る
  • CFDで発生した損失は3年間繰り越せる
  • FX・先物取引との損益通算はできるが、株の譲渡損益とはできない
  • CFDには源泉徴収制度はないため、確定申告のことは毎年考えておく必要がある
  • 合計所得金額の計算上、繰越損失は控除しない点に注意

株価指数のCFDであっても、株の譲渡損益とは通算できない点は注意が必要ですが、発生した損失は翌年以降3年間でCFD・先物・FX等の所得から控除することができます。

確定申告とともに納税は3月15日までの期限に行わければいけませんが、口座振替や延納等の手続きにより先送りすることも可能です。

確定申告は義務だけでなく繰越損失の減税特典を受けられる機会でもありますので、きちんと理解しておきましょう。

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この記事を書いた人

MediaArgoを運営する、MediaArgo編集部です。金融・投資に関する情報をわかりやすく正確にお伝えします。

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